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[No,565] ウィニー開発者無罪確定へ
先生@管理人 [神の領域!] [1108回(64845pt)] [2011/12/21(水) 午前1:20:23]
 最高裁第3小法廷は20日までに、ファイル共有ソフト「ウィニー」を開発しインターネットで公開、映画などの違法配信を助けたとして著作権法違反ほう助罪に問われた元東大助手金子勇被告(41)について「著作権侵害を容認していたとは認められない」と、検察側の上告を棄却する決定をした。逆転無罪の二審判決が確定する。19日付。

 ファイル共有ソフトの著作権侵害をめぐり、開発者本人が刑事責任を問われた初のケースだった。結論は裁判官5人のうち岡部喜代子裁判長ら4人の多数意見。大谷剛彦裁判官(裁判官出身)は「侵害的利用の高い可能性を認識していた」と有罪の反対意見を述べた。

 ウィニーのようなソフトは、適法、違法のどちらの用途に使うかがユーザーの判断に委ねられている。決定は、ほう助罪成立の枠組みを「多数の者が著作権侵害に利用する可能性が高いと認識して公開、提供し、実際に侵害行為があった場合に限られる」などと判断。

 侵害行為にウィニーを利用する者がおり、その人数が増えてきたことは被告も認識していたとする一方、違法なファイルのやりとりをしないよう注意を促し、開発に関する掲示板でも著作権侵害のために利用しないよう警告していた点を考慮。ほう助の故意までは認められないと結論付けた。

 一審京都地裁は「著作権侵害に広く利用されていると知りながら公開を続けた」と指摘し、罰金150万円と認定したが、二審大阪高裁判決は「侵害を主な用途として勧めるために提供したとは認められない」と逆転無罪を言い渡していた。

 一、二審判決などによると、被告は2002年にウィニーを公開。入手した男性ら2人=有罪確定=が03年9月に映画などを違法配信できる状態にしたのを手助けしたとして起訴された。

 ▼金子勇さんの話 最高裁の決定で、私の開発態度が正しく認められたことをありがたく思う。今もインターネットをめぐる問題は多く、解決のために微力ながら最大の努力をしていきたい。ウィニーを悪用しないよう、よりよいIT社会が実現できるよう、あらためて多くの人にお願いする。
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